料金 PRICE

矯正治療

マウスピース矯正
矯正相談

無料

小児矯正 ※1

440,000円

調整料

2,200円

小児矯正(二期治療)※2

440,000円~

調整料

5,500円

※税込価格になります。
※1:上記金額には矯正に必要なマイオブレイス、急速拡大装置、プレオルソなどの矯正装置の金額も含まれております

ワイヤー矯正

(部分矯正・プチ矯正)
メタルブラケット

220,000円

セラミックブラケット

275,000円

セラミックブラケット+ホワイトワイヤーの場合

220,000円

※税込価格になります。
※どちらのブラケットを選択しても2週間に1度来院して頂きます。
※調整料として別途5,500円(税込)/月が必要になります。

(全顎矯正)
全顎矯正

770,000円~

※税込価格になります。
※調整料として別途5,500円(税込)/月が必要になります。

マウスピース矯正

マウスピース矯正
片顎(歯並びが軽度の方)

330,000円

片顎(歯並びが中度の方)

385,000円

※税込価格になります。
※歯並びが軽度か中度かは、診断によります。
※診断により、マウスピース矯正適用外の場合もあります。

インプラント治療

インプラント治療
ハイブリッドセラミック(5年保証)

440,000円(インプラント治療込)

メタルボンド(5年保証)

505,000円(インプラント治療込)

オールセラミック(5年保証)

550,000円(インプラント治療込)

ソケットリフト

55,000円~

GBR

33,000円~

※税込価格になります。
※保証については3ヵ月に1回通って頂ける方のみ適用となります。

入れ歯治療(自由診療)

入れ歯治療(自由診療)
金属床(コバルト)

165,000円~(要相談)

金属床(チタン、ゴールド)

220,000円~(要相談)

コンフォート

198,000円~

スーパーナチュラルデンチャー

132,000円~

詰め物

詰め物(自由診療)
グラディア(2年保証)

11,000円

ハイブリッドインレー(2年保証)

26,400円

オールセラミックスインレー(2年保証)

39,600円

※税込価格になります。
※保証については3ヵ月に1回通って頂ける方のみ適用となります。

被せ物

被せ物(自由診療)
ホワイトクラウン(3年保証)

44,000円
仮歯1,650円

メタルボンド(5年保証)

77,000円
仮歯1,650円

ナチュレGT(5年保証)

77,000円(前歯用)

ナチュレα(5年保証)

66,000円(臼歯用)

オールセラミックスクラウン(5年保証)

99,000円
仮歯1,650円

※税込価格になります。
※保証については3ヵ月に1回通って頂ける方のみ適用となります。

ホワイトニング

ホワイトニング
ホームホワイトニング

35,200円

オフィスホワイトニング(1回)

27,500円

オパールエッセンスGO

14,300円(5回)
22,000円(10回)

※税込価格になります。

デンタルローンについて

デンタルローン(ジャックス)を取り扱っています

自費診療の場合、全額自己負担ですので比較的高額になります。すぐに1回で払うことに迷ってしまい治療を先延ばしにすると、将来的にお口の健康を損ない治療費もかさんでしまうこともあります。
無理なく支払いたい方にはデンタルローンをおすすめします。
収入証明などの提出が不要で面倒な手続きをせずに、インプラント治療や矯正治療などにご利用いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

医療費控除について

所得税と医療費の関係

一般的に、自由診療(保険外治療)は、金額が大きくなりがちです。しかし、1年間の医療費の金額がかさんだ場合に、確定申告をすることによって税金の一部が戻ってくることがあります。

所得税は、収入から経費などを差し引いた「所得」に対して一定の税率で課されることになっていますが、医療費控除とは、多く支払った医療費を所得から差し引くことができる制度です。これを利用することによって、差し引く前の所得に対して支払った所得税が戻ってくるという仕組みになります。

軽減される税金の目安

例として、年間所得金額が500万円(所得税率20%)だとすると、もともと支払う税金は、
500万円x20%=100万円
ですが、所得から70万円が医療費控除された場合、課税される所得は
500万円-70万円=430万円 になります。この場合、支払う税金は、
430万円x20%=86万円
となり、差額の 100-86=14万円 が戻ってくる(還付される)というわけです。

軽減される税額の早見表

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までの期間に支払った、本人及び生計をともにしている家族のために支払った医療費です。また、通院のために利用した公共交通機関の交通費も控除対象になります。

たとえば、次のようなものが控除対象として認められます。

・子どもの発達上の矯正治療
・噛み合わせの悪さによる機能上の問題で、妻の矯正
・本人の同居している父の自由診療による入れ歯の費用
・通院のための、電車・バス・タクシー代

もちろん、歯科治療以外の医療費も、控除対象として合算できます。
また、長期入院などで、医療保険から支払われた保険金があれば、控除金額から差し引かなくてはなりません。つまり、控除額は次の式で求められることになります。

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額 – (2)の金額

(1)保険金で補填された金額(生命保険の給付金や、健康保険で支給される高額療養費、家族治療費、出産育児一時金等)
(2)10万円もしくは所得額の5%のいずれか少ない金額

さらに、医療費控除の対象金額の上限は、1年間200万円までと決められています。

確定申告について

治療を受けた翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
その際、領収書の原本が必要になりますので、大切に保管しておいてください。公共交通機関で領収書が発行されない場合は、乗車地、降車地と支払った金額を控えておきましょう。
歯科ローンなどで代金を分割払いにしている場合、未払い分の医療費は控除対象に含まれません。

確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた、医療費控除のことを知らなかった方は、今からでも申告をお勧めします。
毎年、確定申告の時期になると、税務署が設置している特設コーナーで申告書の作成や提出に関する相談を受け付けているので、そこで相談してみるのもよいでしょう。

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